失業保険に付いて☆◇~今年の7月31日付で
退職しました

ですが 病気が原因で
2年6ケ月程 出勤して居ない状況です 通院は半年位で その後は自宅療養でした


聞く所によると
離職までの 半年間の収入から 受給額を算出するとの事で 実際には働いていない期間が長かった為 果たして受給できるのか疑問です

ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授願います
離職前の賃金の計算には、賃金のもととなる労働をした日が11日以下の月は計算しません:

離職前に11日以上働いた月の6ヶ月の賃金の合計を

180で割ったものに50%から80%をかけたものということになります
残業時間を故意に操作した場合は会社都合で退職できるのでしょうか?
現在会社の退職を考えています。
端的な理由は残業時間が多すぎるためです。
失業保険について調べたところ、会社都合で辞めると受給までの期間が短くなると知ったのですが
直近3か月の残業時間が45時間以上が条件であるようです。

私の場合、月45時間以内に納めるように自分で残業時間の申請を操作していました。
ですので記録上は残業時間が44時間となっております。
しかし、PCを使う仕事でPCのログオン・ログオフ時間が勤務表に自動で記録されており
それを見ると実態は45時間を超えていることがわかります。

この場合は会社都合として退職できるのでしょうか。
また、会社内ではなるべく波風を立てたくないので自己都合として退職してハローワークに行ってから会社都合で
退職することができるのでしょうか。
まず、自ら辞めるのは自己都合。
会社が解雇するのは会社都合です。
通常、いかなる理由でもこれは、かわりません。
なので、あなたの場合特定受給資格者になります。
会社都合ではありません。
あなたが言うように過多の残業で私も特定受給資格者で3ヶ月給付制限なしで貰ったことがありますが、
証拠として提示したのは給料明細でした。

あなたの場合、会社にいれば、仕事してなきゃパソコン操作は可能です。
残業があった証拠にはならないと思いますが・・・
会社にいた=仕事で残っているとは限りませんから。
一応、ハロワに聞いたほうがいいですよ。
残業手当は、何時間になろうが、法的に支給しなければならないものですから、それを自らなかったものにしてますから。
会社が認めたら、労働基準法違反になりますし。
難しいような気がします。
雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
私の勤めてる会社は給料は末締めで時給です。現在は5年と半年ほどの雇用保険期間があります。
残業が半年以上一ヶ月45時間以上続いて多い月は100時間近かったです。私は夜勤専属です。
今の会
社を3月末まで出勤して有給はあと10日間使い切れてないので
4月の10日間は有給消化し4月10日付で退職にして欲しいと言うつもりです。
ほぼ毎日朝まで残業と上司からのパワハラもあり辞めたいです。
出来れば円満退職したいので
退職届けを出せと言われたら一身上の都合と書くつもりですが、
毎日帰宅してもすぐに寝付けず寝不足のまま夕方には出社しての生活が続いてるので
普通の生活リズム朝起きて夜寝る生活に戻す為にも
4月10日以降もしばらくは
失業保険の手続きをして
失業手当を貰って静養したいです。

この場合、会社では自己都合退職となりますが残業時間の分かる給料明細半年分をもってハローワークに行った場合、残業過多とパワハラを説明して会社都合としてもらい、
三ヶ月の制限を無くすことは出来ますか?
また、失業手当は半年間の給料から8割で計算されるとありますが
4月は10日付で辞めた場合
11月10日?4月10日の給料で計算されますか?
それとも
11月1日?3月31日までの給料からの計算になりますか?

それから厚生年金や社会保険は4月分も一ヶ月分、会社と折半になりますか?それに加えて月途中から国民年金保険料の納付と国民保険の納付が必要になりますか?
私の事案で参考に成れば。
パワハラで精神的苦痛で精神科のドクターに診断書を書いて貰いました、書式は職安から訳を話して郵送して貰いました。
これがあれば三ヶ月の待機期間が無くなります。
離職票は三月末で、四月は計上されません。
国民年金と健康保険は、昨年の収入によって起算されます、健康保険は任意継続で二年間有効ですが、一年で切られる方が良いです、年金は、どの程度減額になるかわかりません(スイマセン、今車の中ですから)これは市役所で、確認お願いします。ちなみに私は全額免除です。
色々面倒な手続きが有りますから、早くされた方が良いです。
家に帰ってからまた詳しく書き込みしたいのですが、今の所以上です。
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