退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。

もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
失業手当の受給額が日額3,611円を超える場合は、扶養に入ることはできません。失業手当は収入とみなされます。
失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができます。

退職後は、国民健康保険だけではなく、国民年金にも加入しなければなりません。
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なりますので、市役所の担当窓口へ行って試算してもらいます。
国民年金は15,100円です。こちらは、市役所の担当窓口か、ねんきん事務所で手続きします。
妊娠が分かり仕事を辞めされられました。今後の事を教えてください。

ただいま妊娠3ヶ月で、体力仕事な為すぐに会社に伝えました。
最初のうちは色々と配慮すると言って下さっていたのが、
先日 辞めるよう言われ仕方なく了承しました。
約2年パートをしていて雇用保険をかけているんですが、失業保険はすぐに申請できますか?
この場合、会社都合になるんでしょうか?

妊娠している女性を解雇することは労基違反と聞いたことがありますが、どうなんでしょうか?

臨月まで働くつもりだったので正直かなり家計が厳しいです。
今後どう手続きするのが良いのか教えてください。
妊娠を理由とした解雇はいけません。
でも、雇用者は母性の保護にも気をつけないといけない現実があります。
無理に力仕事を続けさせたため流産したなんて事態になれば
責任が取りきれません。

私も雇用者の立場であれば同じことを言うと思います。
ご自分のために仕事をやめてください。
それをいっても仕事もどうしても続けたいというのなら
何とか雇用をできないか考えるでしょう。
でも、素直に退職に応じるのであればそれが本人の本当の希望だと
認識すると思います
失業保険についてお願いします。
3か月の給付制限期間中に、派遣で仕事をしています。その旨はハローワークに申告してるんですが、今月で仕事が終わる予定です。
*給付制限期間 5/24~8/23
6/19より派遣で仕事~10/15までで終了

この場合、9/5に認定日があったのですが、行かなくてもよかったのでしょうか?
それから、10/16以降 その派遣会社の離職票を持っていけば、給付制限期間中が終わってるので、受給できるようになるのでしょうか?
皆様の回答、お待ちしてます。
あのですね。あなたの場合それは既に再就職しているということになります。
給付制限中ではありません。
電話でもいいので状況を説明してください。
で、今の所をやめた時点で離職票を持って再度手続きをすることによっていちから手続開始となります。
給付制限が終わっているわけじゃありませんが、契約期間満了での退職なのでおそらく給付制限はつかないでしょう。
しかし、待機期間はあります。
何から調べたらいいのかわからなくなってきました。
現在、シングルマザーで小学生の息子を育てながら派遣社員として働いておりますが、10月末で契約満了の為退職します。その後すぐに失業保険の手続きをする予定でしたが、今月に入り妊娠している事がわかりました。
そこで、結婚する事にしましたが10月で退職した後、失業保険は延長手続きをせざるを得ないとわかりました。
入籍をしたら、すぐに相手の扶養には入れるのでしょうか??(8月現在で100万以上の収入アリ)
今は、自分の社会保険と息子も扶養に入れていますが、もし扶養に入れない場合は国民年金&国民健康保険を
自分で払うのでしょか??
任意継続とかもあるみたいですが、どちらがいいのでしょうか??
お互いに、あまりお金もないのでできるだけお得なほうがいいのですが…

なにもわからず、なにから調べたらいいのかわからなくなってきました。
健康保険に関しては、扶養になれると思います。今後は働かず、専業主婦になるということですよね?息子さんも、旦那さんになる方の子供になるということですよね?でしたら扶養になれると思います。扶養になれれば年金も第3号になれます。
税金に関しては、質問者さんに103万以上収入があったら今年は扶養には入れません。自分で確定申告をしてください。
もし保険が扶養に入れなかったら、国保、国民年金に加入になります。任意継続か国保かはそれぞれ保険料がいくらになるか確認し(電話でできます)安い方に入った方がお得ですよ
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
今妊娠中ですが失業保険の給付を受けています。しかし次回認定日12/15には妊娠7ヶ月になっていて条件的に就職は難しいと考え、
[失業認定申告書]の4項仕事が紹介されたら応じられますか?の欄を[応じられない]にしようかと思います。その場合前回認定日から次回認定日の間の給付金は頂けるのでしょうか?余り詳しくないので優しい回答お願いします。尚、現在も就職活動は積極的に行っています。
七ヶ月でなかなか仕事は無理じゃないですか?
それはともかく、質問の答えは職安の案内に応じられるか否かは支給の対象にはならないです。今回のケースは。先月の第二週の火曜日に認定してもらい今月の第二週の火曜日に認定してもらう。しかしその時点で第三週目から仕事が内定してれば紹介には応じられませんし、手当は支給されます。それは妊娠していても同じです。ただし、来月七ヶ月に入り仕事が出来ない状態となれば失業状態ではなくなりますので、認定はされなくなります。前回から12/15まではでますが、その先は出なくなります。
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