雇用保険について
三年半ほど勤めた会社を会社都合で退社しました。
月給手取り20万程でした。失業保険はどれくらいもらえるのでしょう?
ちなみに四週に一度支払われるとの事ですが28日分ということ?それとも内土日祝を除いた日数なのでしょうか?教えて下さい
三年半ほど勤めた会社を会社都合で退社しました。
月給手取り20万程でした。失業保険はどれくらいもらえるのでしょう?
ちなみに四週に一度支払われるとの事ですが28日分ということ?それとも内土日祝を除いた日数なのでしょうか?教えて下さい
雇用保険手当(失業保険)はどれぐらいもらえるのか?
・雇用保険の手当は、手取り月収ではなく、税や各種保険料等を控除される前の賃金支給額の離職前6ヶ月間の合計で計算されます。
仮に平均24万円だったとして、24万×6ヶ月÷180=8000円、これが賃金日額:wになります。
支給される基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400と言う式で計算されます。
この式で計算すると、貴方の基本手当日額は、5156円となります。
基本的には、雇用保険受給手続きから7日間は待機期間で8日目からが支給対象になり、説明会や講習会等を経て初回認定日(手続きから1ヶ月後)があります、この日に所定の書類等を提出し認定されれば、5営業日以内に指定口座に手当が振込まれます、初回にかぎり待機期間(7日)があるので21日分×基本手当日額、2回目以降の認定日からは28日分×こほん手当日額になります。(土日祝もすべて支給されます)
・雇用保険の手当は、手取り月収ではなく、税や各種保険料等を控除される前の賃金支給額の離職前6ヶ月間の合計で計算されます。
仮に平均24万円だったとして、24万×6ヶ月÷180=8000円、これが賃金日額:wになります。
支給される基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400と言う式で計算されます。
この式で計算すると、貴方の基本手当日額は、5156円となります。
基本的には、雇用保険受給手続きから7日間は待機期間で8日目からが支給対象になり、説明会や講習会等を経て初回認定日(手続きから1ヶ月後)があります、この日に所定の書類等を提出し認定されれば、5営業日以内に指定口座に手当が振込まれます、初回にかぎり待機期間(7日)があるので21日分×基本手当日額、2回目以降の認定日からは28日分×こほん手当日額になります。(土日祝もすべて支給されます)
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
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