失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
私は現在失業中で求職中ですが、平成22年1月から3月の3ケ月は仕事しておりました。
今後仕事についた場合健康保険の扶養【130万】の計算は
1月から12月まででの計算ですか?
失業保険はこの130万円の収入には含まれませんよね?
今後仕事についた場合健康保険の扶養【130万】の計算は
1月から12月まででの計算ですか?
失業保険はこの130万円の収入には含まれませんよね?
今まで、旦那さんの扶養に現在入っていたという事なのでしょうか?130万というのは、1月~12月のなにも差し引かない(所得税、や市県民税やその他の税金も含む)収入の合計金額の事です。収入は、給与以外にも、一時所得として、雇用保険でもらったものや、保険で補填されたものも含みます。 たとえば、平成22年1月~3月までの給与 月収15万とします。(手取りではありません) 3ヶ月で45万ですよね。45万に、残りの9ヶ月内に雇用保険が支給された金額を足した金額が130万以内でしたら、平成23年度の健康保険は旦那さんの健康保険の扶養内という事になります。
失業保険を受給できるでしょうか?
12月1日より働き始め現在6ヶ月目ですがあまりに労働条件が厳しく辞めたいと思っています。
今の就職先は2つ目で、最初の職場を辞めた時に給付待ちの時に今の職場に就職し再就職手当てを貰っています。
現在の職場を辞める際はきっちり6ヶ月経ってないともらえないのでしょうか?
12月1日より働き始め現在6ヶ月目ですがあまりに労働条件が厳しく辞めたいと思っています。
今の就職先は2つ目で、最初の職場を辞めた時に給付待ちの時に今の職場に就職し再就職手当てを貰っています。
現在の職場を辞める際はきっちり6ヶ月経ってないともらえないのでしょうか?
雇用保険被保険者の期間が6ヶ月で受給できるのは会社都合退職の場合です。労働条件が厳しいと言うだけでは該当しないように思います。「特定受給資格者」というのがあって正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じ扱いを受ける制度がありますが、その要件には該当しないと思います。
あとは会社にお願いしてそうしてもらうしかないですが難しいでしょうね。
あとは会社にお願いしてそうしてもらうしかないですが難しいでしょうね。
失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?
これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。
6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。
私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??
審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?
これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。
6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。
私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??
審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。
因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。
因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
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