5月一杯で仕事を辞めます。次の仕事を見つける間、失業保険を申請しようと考えています。
大阪にある会社で働いていて、大阪在住ですが、退職後は実家(埼玉県)に戻ろうと思っています。失業保険は埼玉県でも申請できるのでしょうか?どなたか教えて下さい
ediiiidさんへ
雇用保険の申請はあなたの住所を管轄するハローワークです。
したがってむしろ埼玉県でなければなりません。
入社1年未満の休職について
いま入社9ヶ月です(去年7月20に日入社です)
そろそろボーナスの時期にもなり、失業保険を貰うには
今すぐの退職には少しもったいなく、あと3ヶ月足りません
鬱からくる体調不良がひどく、
1ヶ月は休職したいと思っています
社会保険に加入しているのですが、休職中は会社からの月給が出ず、
傷病手当金だけが出るということになるのでしょうか?
また、一ヶ月休んだとしたら「1年勤めた」という事にならず7月の退職では失業保険を受ける事が出来なくなるでしょうか?
体調と仕事の条件(忙しさと給料の見合わなさ)からして7月には退職希望です。
特定受給資格者となるなら、6ヶ月でいけます。

休職期間についてですが、賃金の支払基礎日数が、11日以上ないとその期間の算定対象期間は0月です。
パートを辞めて保険(失業保険)の給付を申請する際、源泉徴収票は必要ですか?辞める年の源泉徴収票でなければ意味がないのですか?
失業保険の申請は職安でします。
申請には
・離職票(退職した会社からもらってください)
・身分証明書
・写真(後日持って行っても可)
・振込み指定する銀行の通帳
・印鑑(認印で可)
が必要です。源泉徴収票は必要ありませんよ。
離職票には、退職以前の給与額が記入されています。
そこから支給する失業保険給付金をはじき出すのです。
もらえる額は人によって違い、だいたいもらっていた給与の50%~70%弱だといわれています。

しかし、あなたがパート勤めでもらった給与明細に「雇用保険料」が差し引かれていなければ
雇用保険未加入となり失業保険はもらうことができませんので、
まずは今までの給与明細を確認してみてください。
失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。

現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。

私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?

いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。

詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。

給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。

不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。

質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
失業保険、不正受給の自首
私ではなく、友人の話なのですが、

失業保険をもらいながら試用期間として働いて
事業主から「試用期間中は保険に一切入らないから失業保険をもらい続けていいよ」と言われ
40日分ほど給付を受けたようなのです。(計2回認定に行ったようです。。)

更に、その間2日ほど単発でアルバイトをし(恐らく水商売だと思うのですが…)
それらは申請したようです。

本人としては「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と
動揺しているようです。(そういうことってあるんでしょうか?)

勿論本人が一番悪いのですが、
友人には自首する覚悟があるみたいなのです。

そこで質問なのですが

1.自首した場合でも不正分の金額だけでなく、2倍の納付金を払わなくてはいけないのでしょうか?

2.また、延滞金はいつから発生するのでしょうか?

3.事業主にも返還命令がいくのでしょうか?


本来ならば許される行為ではないのですが、
私としても自首してほしいので少しでも早く気持ちが動くよう
質問させて頂きました。
何卒よろしくお願いいたします。
おそらく会社は「試用期間中」ではなく非該当者として取り扱っているのでしょう。彼が不正受給の申し出をした場合、むしろハローワークから会社に対して「試用期間中は雇用保険に加入させてください」と連絡がいくでしょう。

ちなみに3倍返しは基本です。本来、納付する金額ではありませんので、今のところ延滞金は発生していません。不正受給の申し出後に定められる支払期限を超えた場合に延滞金が発生していくでしょう。事業主には返還命令というか…雇用保険法7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金でしょうかね。また、同じケースの人を2年分遡って取得日を訂正する必要があります。それに伴い2年分の労働保険料の是正申告もしなければならないでしょう。ただし、会社は友人が非該当者であったと主張するでしょう。そうなると、友人は不正受給に該当しませんし、会社も何の罰則もありません。

ご本人は「会社はともかく、同時期に働いて派手に動きすぎたため監査が入るのでは」と動揺しているようですが、そういった事なら判明することは殆どありません。雇用保険は厚生労働省、税金は国税庁。取り締まっている省庁が違います。国税庁の情報が、厚生労働省にいくなんて有り得ません。税金のほうは、普通に確定申告してください。
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