私は今年の3月に退職し、失業保険を11月まで給付期間があるのですが今月結婚をいたしました。給付後に夫の扶養に入る予定ですが、私の国民健康保険料『払込用紙』、生命保険は夫の年末調整で記
入するのと自分で確定申告するのどちらがいいのでしょうか?? 3月までの収入は57万で年金は失業免除中です。
また、夫の年末調整で私の源泉徴収表などの提出はありますか?
あなたの今年の給与収入が57万円で、他に収入がないなら、今年の所得税も25年度の住民税も0です。
※失業給付は、税法では「収入」に数えません。

あなたが社会保険料控除・生命保険料控除を申告しても税額に違いは出ません。

一方、ご主人が申告できるのは、
・婚姻届を出した後に支払った分のみ(婚姻前は「親族」ではないので)。
・ご主人が「支払った」ものでないとダメ。あなたの口座からの引き落としやカード払いだと、あなたが支払ったことが明白ですので申告できません。


〉夫の年末調整で私の源泉徴収表などの提出はありますか?

「源泉徴収票」です。
それは勤め先の方針によります。



〉11月まで給付期間があるのですが

再就職するつもりはないのかしら? そういう人は受給できないんですが。
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
現在、妊娠7か月です。
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。

私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。

●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。

●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)

金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??

みなさんよろしくお願いします(>0<;)
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。

*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ

●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)

>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
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