失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
手続きをするのは別にかまわないです。
ただ、受給申請前の求職活動で再就職先を決めた場合は、再就職手当や就業手当などの一切の給付は受けられないというだけの話で、申請していないのと同じ状況になります。
給付制限期間がある場合は手続きするのが遅くなると、もちろん、待期期間の満了も、給付制限期間の開始・終了も遅くなるので、確実に採用されるという確信がないのであれば、申請してしまった方がいいかもしれないです。
まあ、再就職先に離職票等の退職に掛かる書類を提出してくれなどと言われたら、もう一回前職の会社に発行をお願いしなければならないですが。
残念ながら、私は受給期間中に再就職果たせたことが過去2回の転職でなかったので、離職票などの提出を求められたことはないのですけど…。
ただ、受給申請前の求職活動で再就職先を決めた場合は、再就職手当や就業手当などの一切の給付は受けられないというだけの話で、申請していないのと同じ状況になります。
給付制限期間がある場合は手続きするのが遅くなると、もちろん、待期期間の満了も、給付制限期間の開始・終了も遅くなるので、確実に採用されるという確信がないのであれば、申請してしまった方がいいかもしれないです。
まあ、再就職先に離職票等の退職に掛かる書類を提出してくれなどと言われたら、もう一回前職の会社に発行をお願いしなければならないですが。
残念ながら、私は受給期間中に再就職果たせたことが過去2回の転職でなかったので、離職票などの提出を求められたことはないのですけど…。
失業保険について
単純な事かもしれませんが、失業保険をもらう条件って何でしょうか??無知な自分に教えて下さい
単純な事かもしれませんが、失業保険をもらう条件って何でしょうか??無知な自分に教えて下さい
失業手当の受給のためには次の3つの条件を全て満たす必要があります。
①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
②失業の状態(被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態)にあること。
③離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
②失業の状態(被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態)にあること。
③離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
現在、会社を辞めた方で失業保険、貯金等で生活している方
今、何をしていますか?どなたでもいいです。
正直に教えて下さい。現、私がそうです。
就職活動、趣味、色々あると思います。
ここに具体的にぶち当てて下さっていいですよ。
今、何をしていますか?どなたでもいいです。
正直に教えて下さい。現、私がそうです。
就職活動、趣味、色々あると思います。
ここに具体的にぶち当てて下さっていいですよ。
求人誌を買ったり、ハローワークやPCの就職サイトなど、就職に関する情報はマメに収集していました。あと、仕事をしている時は時間が限られ中々出来なかったこと(前から取得したかった資格の勉強をしたり、本をまとめて読んだり)をしました。1月いっぱいで仕事を辞め、貯金もさみしくなったので何としても8月中には決めようと思い、集中して面接を受けました。前職を辞め時間が経っていると、面接官からその間何をしていたか(どのような姿勢でいたか)聞かれる事も多いですので、ご自分の栄養になるような、有意義な過ごし方をされて下さい。
保険?手当て?について質問です。先月4月末をもって10年ほど勤めていた会社を自ら辞めました、そして5月は無職で6月から次の仕事が内定している状態です。
今月5月は雇用保険だの失業保険だのというものを貰う事は可能なのでしょうか?または他に何か手当てのようなものはあるのでしょうか?当人こういう事に対して全く無知なもので…
今月5月は雇用保険だの失業保険だのというものを貰う事は可能なのでしょうか?または他に何か手当てのようなものはあるのでしょうか?当人こういう事に対して全く無知なもので…
失業給付の受給申請はできるでしょうけれども、失業給付の受給はできないでしょう。
転職のために自己都合により退職されているので、申請した日を含めて7日間の待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者からの紹介により就職しなければ再就職手当も受け取れません。
その期間を過ぎても、申請前に内定を受けていたところに就職した場合も再就職手当を受け取ることはできません。
雇用保険の被保険者期間には受給資格を決定する被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間と言うものがありますが、算定基礎期間は申請しただけで失業給付を受け取らなければ通算されますが、受給資格を決める被保険者期間は申請しただけでリセットされ、次に申請を行うためには再就職先で新たに受給資格を満たさなければならないので、申請前に内定を受けていてその企業に就職すること以外考えていないのであれば申請しない方が得策です。
10年ほどというのが10年を超えているのか10年には満たないのかわかりませんが、10年以上にしておいた方が、次にやむを得ず離職となってしまった場合に、算定基礎期間が10年以上であれば所定給付日数も増えます。
転職のために自己都合により退職されているので、申請した日を含めて7日間の待期期間の後、3か月の給付制限期間があり、その最初の1か月はハローワーク又は厚労省が許可した民間の紹介業者からの紹介により就職しなければ再就職手当も受け取れません。
その期間を過ぎても、申請前に内定を受けていたところに就職した場合も再就職手当を受け取ることはできません。
雇用保険の被保険者期間には受給資格を決定する被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間と言うものがありますが、算定基礎期間は申請しただけで失業給付を受け取らなければ通算されますが、受給資格を決める被保険者期間は申請しただけでリセットされ、次に申請を行うためには再就職先で新たに受給資格を満たさなければならないので、申請前に内定を受けていてその企業に就職すること以外考えていないのであれば申請しない方が得策です。
10年ほどというのが10年を超えているのか10年には満たないのかわかりませんが、10年以上にしておいた方が、次にやむを得ず離職となってしまった場合に、算定基礎期間が10年以上であれば所定給付日数も増えます。
派遣社員として8ヶ月働いていました。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークで雇用保険の登録をしたいのですが
アルバイトで
自主退社で
働いてた時間が11ヶ月
(雇用保険加入も11ヶ月)
退社理由は‥
元々私は札幌で彼氏が秋田で遠距離だったのですが先月同棲するために秋田に来ました。(^^;)
こんなのでも失業保険受けることができるのでしょうか?
アルバイトで
自主退社で
働いてた時間が11ヶ月
(雇用保険加入も11ヶ月)
退社理由は‥
元々私は札幌で彼氏が秋田で遠距離だったのですが先月同棲するために秋田に来ました。(^^;)
こんなのでも失業保険受けることができるのでしょうか?
失業保険の受給資格に
『離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。』
とあります。
11カ月では資格を満たしていないので
受給資格はないと思いますが。。。
ハローワークで確認してみてください。
『離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。』
とあります。
11カ月では資格を満たしていないので
受給資格はないと思いますが。。。
ハローワークで確認してみてください。
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