雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。

認定日から認定日の間に行う求職活動実績がありますが、
就職したいと思った会社があって、その会社に面接の応募。

でも実際に面接に行ったら、勤務時間や条件などが自分の希望と合わず、
採用になったものの自分から辞退した、

という場合、
求職活動実績にはならないでしょうか?
求人への応募は求職活動にカウントされます。

ハローワークで紹介を受けた会社であれば、間違いありません。
失業保険について質問です。

10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。有期社員でした。

昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日に初回認定日予定です。

この場合
、初回認定日に
失業保険は受給されないんでしょうか?

初めて失業保険でよくわかりませわん。お願いします!
補足

初回認定日から4日から7日後に第1回目が振り込まれます。
次回認定日から4日から7日後に第2回目の振込があります。
再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。

子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。

うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。

職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。

でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)

ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。

(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)


>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)

>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)

なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。

参考まで。
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
失業保険申請中の引越しについて教えて下さい。現在3ヶ月の給付制限中で7/4が認定日です。その認定日の数日後に東京から実家に引っ越すことになっています。この場合ハロワに事前に引越しを伝えるべきでしょうか。
現在3回の活動実績のうち2回を東京で働きたいということでハロワに相談しているので、あと1回同じように相談して実績を残して、7/4の認定日で認定を受けたいと思っています。
そして引越した後に実家の管轄のハロワに住所変更の手続きに行きたいと思っているのですが、このやり方はどうでしょうか。
引越すことを伝えたらこれまでの活動実績などは認められないのではと不安に思っています。

よろしくお願いいたします!
認定日の時点ではまだ東京に住所があり、あなたも東京にいるんですよね?
それであれば、認定日は予定通り東京の安定所へ行って大丈夫です。認定もしてくれると思います。
ただ、実際引っ越すことが既に決まっているのであれば、実家側でのお仕事を探されているのでは?どうされてますか?
安定所の窓口のパソコンだと実家側の求人票も見ることができますし、窓口相談等しておけば実績にもなりますし、なお問題ないでしょう。

また、認定日に引っ越すことを話せば前もって実家側の安定所に提出する書類などをくれる場合があります。
引っ越してからいきなり実家側の安定所に行っても(それでも)大丈夫ですけどね。
実家側の安定所に行く場合は、住所の確認できるもの(住民票等)と受給資格者証を忘れずに持って行ってください。
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