私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。

ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
在職中の10月中に入籍して、10月末日で派遣期間満了で退職しました。

失業保険を頂きながら、主人(会社員)の扶養に入れますか?


働くのは130万以下のパートの予定です。
健康保険の被扶養者の話のつもりのでしょうか?

雇用保険から基本手当を受けている間は、収入があるわけですから「扶養されている」ことになりません。
原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。


〉働くのは130万以下のパートの予定です。
「130万円未満」のつもりでしょうか?
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。

(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。

(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。

(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。

(5)前述のとおり

(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
国民健康保険に(誤?)加入しました。取り消しって出来るのでしょうか。。?
昨日、夫の扶養に入る予定だったのに、誤って区役所で国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。

流れは以下です。
2008年8月に退職し、9月に結婚をしました。
会社の保険終了後、現在まで無保険状態で過ごして。。。きました。
失業保険を1月までもらっていて、
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、
それまでは病院にかからない。。。様にして、
失業保険給付が終了したら、夫の扶養に入ろうと思っていました。

なのですが、
昨日、母が私が無保険状態な事に気づき、
区役所にて、国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
説明では2008年9月分?保険料請求が来るとの事です。

どちらにしても夫の扶養に入りたいのですが、
①母が行った健康保険の加入を取り消し、
夫の扶養加入の手続きをする事は出来ますでしょうか?

②それとも、2008年9月分?の保険料を支払い、
来月から夫の扶養に入るという手続きをとらないといけないのでしょうか。。?

私としては、
退社後、病院にかからない様に我慢してきたので
出来れば。。。①でいきたいのですが。
国民健康保険加入の手続きをして、まだ1日しか経っておりません。

非常識なのは重々承知しております。
区役所の方には聞きづらい内容で、どうして良いかわからず困っています。
どなたか、教えて下さい。
本来、取るべきであった手続きは(推測を含みます)
退職後、国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、結婚してご主人の健康保険の被扶養者、失業給付を日額3,612円以上受給中は国民保健康保険・国民年金に加入(保険料支払い)、受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者。
と、すればよかったのですが、それをしなかったわけですから今からできることは

現在、失業給付を受給中であれば、国民健康保険と国民年金を支払う。受給終了後はご主人の健康保険の被扶養者加入手続きをする。
ということになります。ご質問の①は取り消す正当な理由(すでに他の健康保険制度に加入している等)が無いので無理でしょうね。どうしても、ということであれば無視以外ないですが、無視していたら最悪は銀行口座等の差し押さえですかね。
たとえ今回お母さんが役所に行かず、あなたが無事にご主人の扶養に入っていたとしても、あなたの未納期間が消えるわけではないので督促が来る可能性はあったと思いますよ。
ということで、単なる保険料の支払いのみになりますが、払う必要があるので払ってしまいましょう。

そのうえで、国民年金についてですが、2008年9月からの国民年金の支払いを求められるかもしれませんが、結婚した以後はご主人(厚生年金加入?)の配偶者ということであなたは国民年金第3号被保険者です。
失業給付を受給している間は国民年金第1号被保険者となるので保険料を納めなくてはなりませんが、結婚(2008年9月)~失業給付受給前(2009年1月)までの間は国民年金第3号被保険者の資格がありますので、健康保険の扶養手続きの際にご主人の会社に手続きを頼むか、ご自身で社会保険事務所に手続きをすればその間は国民年金保険料を納めなくても済むと思います。
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