失業保険の事で質問です。
給付制限は1ヶ月です。待機期間が終わりました。
派遣でアルバイトの仕事が決まってしまいました・・・
本来なら来月の末から失業保険が90日間受けられるはずでした。
派遣での仕事は週3日~4日で1日3時間程度の仕事です。
この事はハローワークに申告しようと思います。
この場合失業保険は全額もらえなくなりますが、いくらくらいもらえますか?
もらえないって事もありますか?
もらう金額によってちがいます。仕事がきまったのでしたら準備金とかで出るんではないでしょうか?ちなみに申告しなかった場合は仲間のチクリで発覚する場合が多いそうです。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
税の扶養は1/1~12/31の合計で月の制限はありません。
税の配偶者控除は103万ですがそれを超えても141万までは
配偶者特別控除に該当しますので税の扶養だけなら
103万にこだわる理由はまったくありません。

社会保険の扶養限度は月108334円(これから先の1年間の
見込み額年130万)です。現在扶養なら月108334円を超えな
いようにしてください。こちらは過去(1~3月まで働いておられ
た時の)収入額は関係ありません。

ご主人の会社の独自制度で扶養手当とかが出ているのなら
会社の規定がありますのでそちらは会社に聞くしかありません。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
要はハローワークに一日何時間働いて給料いくら貰ったか、申告すれば問題無いはずです、申告せず貰ってたら、刑事処分ですから、ハローワークもある程度把握してるハズですから、それをキチント申告してたら失業保険料からその給料分は引いて支給されますから…
失業保険について教えていただきたいのです。来年結婚予定なのですが、その際、扶養の入ると失業保険はいただけないのでしょうか?主婦の方に直接いろいろ聞いたらみんなばらばらです。もらえたという方もいますし、ネットで調べるともらえないとでてきます。実際どうなのか教えてください。
順番が逆のような気がします。
失業給付を受けている→扶養に入れない となります。
(扶養に入っているから失業給付を受けられないわけではありません)

扶養に入れる条件は、年収130万以下です。
これは「年130万程度になりそうな収入」のことで通算130万円ではありません。
月給になおすと約10.8万、日給だと約3,610円です。

失業給付は3,610円を超えることが多く、その場合は受給中は扶養に入れないのです。
(給付の日額が3,610円以下となった場合は扶養に入れます)

ご参考までですが、現在社会保険に入っているのならば、不都合がなければ、結婚を機に退職するよりはご出産を機に退職とされるほうが断然お勧めです。
受給できる公的給付額がぜんぜん違います。
退職について質問させていただきます。
十月末で退職届け済みです。退職後は実家に帰ります。(大阪府から福井です)
したがって、ハローワークなど失業保険関係の届け出については引っ越し先でおこなうものでしょうか
また、税金関係につきましても(所得税)への手続きは住民票を移した先にて請求をまてばいいのでしょうか
稚拙な質問ですがよろしくお願いします。
ハローワークの手続きは転居後の福井で行うことになります。

所得税については
年内に仕事が決まり
本年中に新勤務先から給与の支払いがあるようでしたら
新勤務先で年末調整をしてもらってください。
仕事がまだ決まらないようでしたら
来年の2月中旬~3月中旬に
転居先の住所地を管轄する税務署で確定申告をしてください。

住民税は転居先に住民税の納付書が届きます。
今支払っている住民税は
昨年の1月~12月までの所得に対するもので
今年の1月1日現在の住所地のものです。
したがって来年の5月までの分の住民税は
大阪府内の住所地の市町村から届きます。
社会保険について教えてください
社会保険について教えてください
今、正社員として働いている兼業主婦です
給与明細を見ると
健康保険 約10,000万円
厚生年金保険 約17,000円
雇用保険 約1,000円
引かれています
会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?
また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?
その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?
全く無知でお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願い宜しくます
>会社を退社する際、しばらく失業保険を受給したとしたら
これらの保険はどこに支払い、また金額はいくらぐらいになりますか?

失業保険をもらっている間はご主人の社会保険の被扶養にはなれない可能性が高いです。
なれればラッキーくらいの気持ちで、ご主人の会社に確認だけしてみたほうがいいと思います。まれに失業保険は収入と見ない健康保険組合もあるので。
で、被扶養となれなかった場合ですが、そのときは健康保険は国保か任意継続、年金は国民年金です。
国保と年金はお住まいの市町村役場で手続きして払います。年金は月15000円くらい、国保はお住まいの市町村によってかなり違いますので問い合わせるかホームページで調べるかしてください。
任意継続は今の職場で加入している健康保険組合等にそのまま加入する制度で退職後2年間加入できます。
退職していますので今まで会社が負担してくれていた分もあなたが負担することになります。つまり今給与から引かれている健康保険料の2倍の額が任意継続の保険料になります。
国保よりこちらのほうが安い人も多いですので検討してみるといいと思います。ただし、退職後20日以内に手続きしなければなりませんのでぐずぐずしていられません。

>また主人の扶養に入ったら、私は引き続き厚生年金を支払っていってることになりますか?

なりません。
国民年金保険料を払っていることになります。ですので働いて厚生年金保険料を払うよりも将来もらえる年金額は少なくなります。

>その際、主人の給料は手取り減りますか?増えますか?

社会保険料は変わりませんが、あなたが無職になるので所得税と住民税の控除が増えます。その分節税となるので手取りは増えることになるでしょう。
しかし毎月の給与にぴったりと反映されるわけではないです。
ちょっと説明が長くなりそうなので控えますが・・まぁ年間の手取り額は税金が減る分増えるということですね。

>主人の扶養になると今まで自分が払っていた時と同じ状態で
かつ私の支払い免除になるのですか??
今までの支払いは・・・って思ったりもしますが(苦笑)

あなたに一定以上の収入があったのですから仕方ありません。
だからみんな103万円の壁とか130万円の壁とか言って、収入を抑えているんですよ。
それに同じ状態ではないです。先にも書きましたが年金が厚生年金ではなく国民年金になるので、将来もらえる年金額は厚生年金のままの人より安いです。

>それと扶養者控除廃止と聞いたことありますが
今回の件と関係ありますか??

配偶者特別控除のことですか?このことなら税法上の扶養の話で健保や年金の件とは無関係ですし、無収入の奥さんにも無関係のことです。(配偶者特別控除は103万円超~141万円以下の収入がある配偶者の控除なので)
それより第3号被保険者制度(今あなたがなろうとしている国民年金を払わなくていい制度)のほうがいつ廃止になってもおかしくないと思いますよ。そもそもおかしな制度ですし。
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